厚生労働省は、各医療機関に医薬分業をすすめています。
これは、医療機関では診療のみを行い、薬に関しては処方箋を発行し、この処方箋にもとづいて、薬は調剤薬局で出すというシステムです。
1. みゆきクリニックでは、診察料と、処方箋発行料をお支払いいただきます。
2. 処方箋を受け取ったら、それを持って、調剤薬局で薬を出してもらってください。
調剤薬局では、お薬の料金と、調剤技術料をお支払いください。処方箋は日本全国どこの薬局へ行かれても通用します。
3. 処方箋を受け取ったら、内容をよく確かめてください。
薬剤師は処方を変えることはできません。薬を変えることができるのは医師だけです。
薬局の窓口で、あの薬がほしい、この薬は要らない、と言われても、薬剤師には処方を変更する権限はありません。
薬を変えてほしい場合や、余っていて必要のない薬がある等、処方の変更に関わるご希望がある場合には、必ず診察の際、医師にお申し出ください。
4. 薬局によっては、処方箋に書かれた薬と同じものを置いていない場合や、心療科の薬をあまり揃えていないところもあります。